大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5356 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人石井錦樹の上告趣意中

には共犯者なるAの供述のみで有罪としたことは憲法三八条の趣旨に反すると主張

する点もあるが、原判決の是認した第一審判決は、所論Aに対する裁判官の証人尋

問調書のほか、被告人の第一審公判廷における供述、被告人の検察官に対する供述

調書、B、Cの各被害届謄本等を綜合して、本件犯罪事実を認定しているのである

から、所論は第一審判決の証拠説示に副わない主張であつて理由がない。所論は結

局、事実審が適法にした証拠の取捨判断を非難し、ひいて事実誤認を主張するもの

にすぎず、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴

四一一条を適用すべきもとは認められない。

弁護人齊藤彌生の追加上告趣意書は期間後の提出にかかるので判断しない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和三〇年一一月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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